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大分ダーツオーガニゼィション 会則
第1章 総則
__ 第1条 (名称) この会は、大分ダーツオーガニゼィション(以下「本会」という。)という。
  第2条 (事務所の所在地) 本会の事務所を大分県におく。
第2章 目的および事業
  第3条 (目的) 本会は、県内のダーツを振興し、その健全な普及及び発展を図ることを目的とする。
  第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) ダーツに関する調査及び研究
(2) ダーツに関する講習会、講演会、研究会等の開催
(3) ダーツに関する各種大会及び競技会の開催
(4) ダーツに関する刊行物の発行及び斡旋
(5) ダーツの競技力の向上
(6) その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
  第5条 (会員種別) 本会会員は下記の種別に分類する。
1.一般会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人
2.賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体または個人
  第6条 (会費) 会費については別途理事会にてこれを定める。
  第7条 (資格の喪失) 本会の会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会届を提出し受理された場合
(2) 除名されたとき
(3) 死亡または失踪宣言を受けたとき
(4) 会費未納のとき
  第8条 (脱退) 本会を脱退するときは、脱退届を提出し理事会の同意を得なければならない。
  第9条 (除名) 会長は本会の加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
(1) 本会会員としての義務に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき
(3) その他、必要と認めたとき
  第10条 (運営期) 本会は毎年1月1日から12月31日までを一期とする。
第4章 役員及び評議員
  第11条 (役員) 本会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
理事 10名以内(会長・副会長含む)
監事 2名以内
  第12条 (役員の選任) 役員の選任については下記のとおりとする。
1.会長は理事会において選任する。
2.副会長は理事会において選任する。
3.理事は総会の決議にて選任する
4.監事は総会の決議にて選任する。なお、監事の役員兼務は禁止とする
  第13条 (役員の職務) 本会役員の職務は下記のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
理事は理事会を組織し会務を執行する。
  第14条 (監事の職務) 本会監事の職務は下記のとおりとする。
1.監事は、毎年、本会の会計を監査し、総会に報告しなければならない。
2.監事は、前項に定めるほか、理事会に出席し意見を述べることができる。但し議決権はない。
  第15条 (役員の任期) 役員の任期は下記のとおりとする。
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
  第16条 (役員の解任) 役員は、次の各号の一つに該当したとき、総会又は、理事会の決議を経て解任することができる
1.職務上の義務違反、その他本本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき
2.心身の故障により、その職務に耐えられないと認めたとき
第5章 会議
  第17条 (総会の招集) 1.定期総会
1月1日より60日以内に会長が招集する
2.臨時総会
1.理事会が開催の議決を行ったとき
2.会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたとき
臨時総会の招集はその事が発生したときより30日以内に理事が招集する
  第18条 (総会) 1.総会は正会員の三分の一以上の出席で、その議決を決定することができる。
但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示し、委任したものは、出席とみなす
2.総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する
3.議長は会長とする。
  第19条 (理事会) 1.理事会は会長が召集し、議長を務める
2.理事から会議に付議すべき事項を示されたとき、会長は30日以内に理事会を召集する。
3.理事会は、総会の決議した事項を執行する
4.理事会の決議権は、会長、副会長、理事が各1票を有する。
但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示をし、委任したものは出席とみなす。
5.理事会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
  第20条 (議事録) 1.会議の議事については、議長、又は代理のものは、議事録を作成しなければならない
2.議事録は、議長及び出席者の代表2名が署名し、保存する
  第21条 (専決執行) 会長は、緊急を要する事項が生じたときであって、総会または理事会を開会できないときは、
これを専決し、執行することができる。
2.前項の場合において、会長は、次に開催される理事会において、
その事項について報告しなければならない。
第6章 会計
  第22条 (経費) 本会の経費は、下記に掲げるものをもってあてる。
(1)会費 (2)参加費 (3)事業収入 (4)補助金(5)協賛金 (6)その他
  第22条 (事業計画および収支予算) 本会の事業計画(案)及びこれに伴う収支予算(案)を毎年度開始前に理事会で承認を
得なければならない。
  第23条 (収支決算) 本会の収支決算は、毎会計年度終了後の総会にて、監事の意見を付して総会の承認を
得なければならない。
  第24条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第7章 事務局
  第25条 (事務局) 本会には、事務を処理するため事務局を置く。
第8章 会則の変更
  第26条 (会則の変更) この会則を変更しようとするときは、総会の同意を経なければならない。
附 則
  附則 (施行期日) この会則は、平成25年1月1日から施行する。



 


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