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第1条 |
(名称) |
この会は、大分ダーツオーガニゼィション(以下「本会」という。)という。 |
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第2条 |
(事務所の所在地) |
本会の事務所を大分県におく。 |
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第3条 |
(目的) |
本会は、県内のダーツを振興し、その健全な普及及び発展を図ることを目的とする。 |
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第4条 |
(事業) |
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 (1) ダーツに関する調査及び研究 (2) ダーツに関する講習会、講演会、研究会等の開催 (3) ダーツに関する各種大会及び競技会の開催 (4) ダーツに関する刊行物の発行及び斡旋 (5) ダーツの競技力の向上 (6) その他、この会の目的達成に必要な事業 |
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第5条 |
(会員種別) |
本会会員は下記の種別に分類する。 1.一般会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人 2.賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体または個人 |
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第6条 |
(会費) |
会費については別途理事会にてこれを定める。 |
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第7条 |
(資格の喪失) |
本会の会員は次の事由によってその資格を喪失する。 (1) 退会届を提出し受理された場合 (2) 除名されたとき (3) 死亡または失踪宣言を受けたとき (4) 会費未納のとき |
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第8条 |
(脱退) |
本会を脱退するときは、脱退届を提出し理事会の同意を得なければならない。 |
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第9条 |
(除名) |
会長は本会の加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。 (1) 本会会員としての義務に違反したとき (2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき (3) その他、必要と認めたとき |
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第10条 |
(運営期) |
本会は毎年1月1日から12月31日までを一期とする。 |
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第11条 |
(役員) |
本会に下記の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名以内 理事 10名以内(会長・副会長含む) 監事 2名以内 |
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第12条 |
(役員の選任) |
役員の選任については下記のとおりとする。 1.会長は理事会において選任する。 2.副会長は理事会において選任する。 3.理事は総会の決議にて選任する 4.監事は総会の決議にて選任する。なお、監事の役員兼務は禁止とする |
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第13条 |
(役員の職務) |
本会役員の職務は下記のとおりとする。 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 理事は理事会を組織し会務を執行する。 |
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第14条 |
(監事の職務) |
本会監事の職務は下記のとおりとする。 1.監事は、毎年、本会の会計を監査し、総会に報告しなければならない。 2.監事は、前項に定めるほか、理事会に出席し意見を述べることができる。但し議決権はない。 |
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第15条 |
(役員の任期) |
役員の任期は下記のとおりとする。 1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 |
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第16条 |
(役員の解任) |
役員は、次の各号の一つに該当したとき、総会又は、理事会の決議を経て解任することができる
1.職務上の義務違反、その他本本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき 2.心身の故障により、その職務に耐えられないと認めたとき |
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第17条 |
(総会の招集) |
1.定期総会 1月1日より60日以内に会長が招集する 2.臨時総会 1.理事会が開催の議決を行ったとき 2.会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたとき 臨時総会の招集はその事が発生したときより30日以内に理事が招集する |
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第18条 |
(総会) |
1.総会は正会員の三分の一以上の出席で、その議決を決定することができる。 但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示し、委任したものは、出席とみなす 2.総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する 3.議長は会長とする。 |
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第19条 |
(理事会) |
1.理事会は会長が召集し、議長を務める 2.理事から会議に付議すべき事項を示されたとき、会長は30日以内に理事会を召集する。 3.理事会は、総会の決議した事項を執行する 4.理事会の決議権は、会長、副会長、理事が各1票を有する。 但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示をし、委任したものは出席とみなす。 5.理事会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 |
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第20条 |
(議事録) |
1.会議の議事については、議長、又は代理のものは、議事録を作成しなければならない 2.議事録は、議長及び出席者の代表2名が署名し、保存する |
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第21条 |
(専決執行) |
会長は、緊急を要する事項が生じたときであって、総会または理事会を開会できないときは、 これを専決し、執行することができる。 2.前項の場合において、会長は、次に開催される理事会において、 その事項について報告しなければならない。 |
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第22条 |
(経費) |
本会の経費は、下記に掲げるものをもってあてる。 (1)会費 (2)参加費 (3)事業収入 (4)補助金(5)協賛金 (6)その他 |
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第22条 |
(事業計画および収支予算) |
本会の事業計画(案)及びこれに伴う収支予算(案)を毎年度開始前に理事会で承認を 得なければならない。 |
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第23条 |
(収支決算) |
本会の収支決算は、毎会計年度終了後の総会にて、監事の意見を付して総会の承認を 得なければならない。 |
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第24条 |
(会計年度) |
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。 |
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第25条 |
(事務局) |
本会には、事務を処理するため事務局を置く。 |
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第26条 |
(会則の変更) |
この会則を変更しようとするときは、総会の同意を経なければならない。 |
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附則 |
(施行期日) |
この会則は、平成25年1月1日から施行する。 |
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